持株会制度の意義とメリット・デメリット、導入の留意点(後編)

目次

  1. はじめに
  2. 拡大従業員持株会、役員持株会及び取引先持株会について
    1. 拡大従業員持株会
    2. 役員持株会
    3. 取引先持株会
  3. おわりに

1. はじめに

持株会制度のうち、従業員持株会については、前編及び中編において、持株会制度の意義や仕組み及び流れ、従業員側及び会社側から見たメリット・デメリットなど詳しく解説してきました。
本記事(後編)では、最後に持株会制度における従業員持株会以外の3組織、拡大従業員持株会、役員持株会、及び取引先持株会について、その概要や従業員持株会との違いなど解説します。

2. 拡大従業員持株会、役員持株会及び取引先持株会について

持株会制度に関しては、従業員持株会以外にも、加入対象者の違いで大きく分けて3つの組織があります。
拡大従業員持株会、役員持株会及び取引先持株会です。
以下各組織について、それぞれの概要や従業員持株会との違い、メリット・デメリットなど紹介します。

2-1. 拡大従業員持株会

拡大従業員持株会とは、非上場会社の従業員が、当該非上場会社と密接な関係を有する上場会社の株式の取得を目的として運営する組織で、従業員持株会以外のものをいいます。。
ただし、目的、設立、会員資格、その他当組織に係る所定事項を特則として定めるほかは、従業員持株会に関する規定を準用します。
拡大従業員持株会が従業員持株会と異なる点は、拡大従業員持株会の実施会社が非上場会社のみである点、社内で複数組織を設立できる点、取得対象株式が実施会社の株式でなく上場会社の株式である点などです。
拡大従業員持株会は上記のような特徴を持つことから、当該持株会を設立する会社例としては、以下のようなケースがあります。
  1. 上場会社の親会社が持株会社(ホールディングス)を設立したため、その子会社が当該持株会社(ホールディングス)の孫会社となってしまった。
    その結果、子会社の従業員が加入していた従業員持株会の資格が失われてしまったので、拡大従業員持株会を設立する必要があった。
  2. M&Aにより買収が成立して、B社はA社の子会社となった。
    A社、B社、それぞれ社内に従業員持株会が組織化されていたが、買収により持株会の統合の必要性が出てきたが、それぞれの会社で持株会の株式事務委託している証券会社が異なっていたため、統合が難しい状況になった。
    最終的に、A社は従業員持株会を存続し、B社は従業員持株会を廃止して新たに拡大従業員持株会を設立して加入者は全員新組織に移動した。
再度まとめると、拡大従業員持株会を従業員持株会と比較した場合、以下の点で大きな違いがあります。
図1

(※1)実施会社とは、
  1. 「従業員持株会」、「役員持株会」及び「取引先持株会」においては、 その取得の目的とする対象の株式を発行する会社をいいます。
  2. 「拡大従業員持株会」においては、会員である従業員が所属する当該非上場会社をいいます。
(※2) 子会社とは、会社法第2条第3号に規定する子会社に該当する会社をいいます。

2-2. 役員持株会

役員持株会とは、会社の役員(※3)(当該会社の子会社の役員を含む)が、当該会社の株式の取得を目的として運営する組織をいいます。
ただし、目的、設立、会員資格、その他当組織に係る所定事項を特則として定めるほかは、従業員持株会に関する規定を準用します。
(※3)役員とは、取締役、会計参与、監査役もしくは執行役またはこれらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わない)をいいます。

持株会に係り、IPOをめざす企業においては上場準備段階から従業員持株会を設立する事例が多いです。
しかし、従業員持株会は会員資格が従業員に限られるため、会社によっては別途役員が入会できる役員持株会を設立しようとする企業もあります。
また、上場会社ではかなり高い割合で役員持株会が組成されています。
役員持株会のメリットとしては、インサイダー取引に該当せず役員が自社株式を購入できる点が上げられます。
ただし、役員はインサイダー情報を「一定期間」保有しているケースが多いことから、その期間を外して入会する必要があり、タイミングに留意する必要があります。
一方、デメリットとしては、福利厚生に当たらない、報酬規制等の観点から①奨励金の支給がない、②従業員持株会と比べて会員数が少ない、などあります。
その結果、役員持株会の運用経費は会員個人の負担となり、従業員持株会の会員と比べて投資コストの面で割高となります。

再度まとめると、役員持株会と従業員持株会と比較した場合、以下の点で大きな違いがあります。
図2

2-3. 取引先持株会

取引先持株会とは、会社の取引関係者(当該会社が指定する取引関係にある者)が当該会社の株式の取得を目的として運営する組織をいいます。
ただし、目的、設立、会員資格、その他当組織に係る所定事項を特則として定めるほかは、従業員持株会に関する規定を準用します。
取引先持株会に関しては、その設立数は他の3組織と比べ最も少ないのが実態です。
また、上場企業の中でも取引先持株会は老舗企業で導入例が多く見られます。
取引先持株会は、取引先との親睦関係増進を主目的としているため、双方にメリットがあります。
実施会社のメリットとしては、①株価の安定に寄与してくれる②取引関係の強化が期待できる、などがあります。
また、持株会に加入している取引先も①毎月少額から投資ができる②インサイダー規制を回避して取引先株式を安定的に買い付けできる、などのメリットがあります。
しかし、現在では、多くの証券会社で積立投資サービスを手数料無料で行っており、実施会社が取引先持株会まで作って取引先が株式投資をする魅力は薄れてきているのが実態です。
また、コーポレートガバナンスコードを背景とした政策保有株式の解消の動きの中で、取引先持株会は減少傾向にあります。
今後の傾向としては、取引先持株会は漸次、縮減していくものと考えられます。

再度まとめると、取引先持株会を従業員持株会と比較した場合、以下の点で大きな違いがあります。
図3

なお、従業員持株会含む4種類の持株会制度は以下の参照先で詳しく解説されています。
参照先:日本証券業協会/持株制度に関するガイドライン

3. おわりに

持株会制度(後編では)、従業員持株会以外の3組織、拡大従業員持株会、役員持株会及び取引先持株会について、従業員持株会との比較をしつつ、その概要やメリット・デメリットなど解説しました。
従業員持株会の導入は、会社にとって事業承継及び相続対策だけでなく、安定株主を増やすという目的で極めて合理的かつ有効です。
また従業員サイドから見ても、奨励金が上乗せされ、配当金の増加、キャピタルゲインの期待など、資産形成や資産運用の面で多くのメリットがあります。
従業員持株会は中長期的運営が前提なので、導入には慎重な検討が必要ですが、会社側、従業員側、双方にメリットの多い制度なので、会社の状況が許す限り、今後も前向きに取り入れていくべきものと考えます。